技能実習生とは

 派遣元国において4か月(3年実習の場合)、入国後1か月の「講習」の後、技能実習生は最長ほぼ3年間、受入れ企業と雇用契約を結び、労働法令に基づいて就労します。(地域・業種別最低賃金/社会保険/労働保険等が適用されます)
 派遣元企業から推薦を受けた、中学・高校卒業以上の実務経験のある健康な18歳以上の男女が対象になります。